お金まわり– category –
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素材が届かないまま納期が来たら、遅れの責任はどちらにあるのか。責めのない遅れは賠償を免れるが、協力の義務を定めた条文はない
発注者の素材が届かないまま納期が来たとき、受注者に責めのない遅れなら損害賠償の責任は負いません。ただし協力の義務を定めた民法の条文はなく、契約と記録が要になります。自分の受注64件で素材や返事を待って止まった39件も数えました。 -
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納品したサイトの不具合は、いつまで直す義務があるのか。民法は「知ってから1年」、期間は契約で決めておける
納品したサイトの不具合を直す責任は「納品から1年」ではなく、民法では発注者が知った時から1年以内の通知が基準です。期間を契約で決めておけると考えられることと、フリーランス法の「受領後1年」の目安を、条文と公的資料、自分の契約書と記録で確かめます。 -
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メールで受け取った請求書は、印刷して保管するだけでいいのか。電子取引データの保存で決まること
メールやクラウドソーシングで受け取った請求書は、2024年1月から紙に出して保管するだけでは足りません。保存のしかた3つと、間に合わないときの猶予措置を国税庁の資料で確かめ、自分の取引63件の経路を数えて、どこから手を付けるかを整理します。 -
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制作の途中でキャンセルされたら、報酬はどうなるのか。民法とフリーランス法で決まること
制作の途中で発注者からキャンセルされたとき、作りかけの分はどうなるのか。民法の「できた分の報酬」と「解除による損害賠償」は別の話です。フリーランス法の予告義務と、実際に効いてくる契約書の定めまで、条文で整理します。 -
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Web制作の契約書に収入印紙は要るのか。電子契約とPDFは不要、紙なら金額と著作権の条項で決まる
Web制作の契約書に収入印紙が要るかは、紙で作って相手に渡すかと、契約の中身で決まります。電子契約やPDFのメール送付は不要。紙で交わし、請負の契約書にあたれば1万円以上で印紙が要ります。著作権を譲る条項で税額が変わることもあります。 -
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フリーランスの報酬から振込手数料を差し引くのは減額か。2026年1月からの扱いと当てはまる取引
報酬から振込手数料を差し引くことは、フリーランス法の対象になる取引なら、2026年1月1日から合意があっても「報酬の減額」にあたります。それまでとの違い、当てはまる取引の条件、引かれていたときの伝え方を公式資料で整理します。 -
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インボイス未登録のフリーランスは、仕事を受けにくくなるのか
インボイス未登録の相手への支払いは、取引先側で消費税の控除が一部しかできず、その割合が2026年10月から70%に下がります。取引先に何が起きるか、値下げや取引停止を求められたときの線引きを公式資料で整理します。 -
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Web制作の報酬は源泉徴収されるのか
源泉徴収されるかは「誰が払うか」と「何の仕事か」で決まります。発注者が個人で人を雇っていなければ義務はなく、通達のデザイン9分類にWeb制作は入っていません。税率の計算と、デザインを含む一括請求の扱いを整理します。 -
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開業届の住所に自宅を書くリスク
開業届に書いた住所が公表される仕組みは、確認した範囲では見当たりませんでした。名前や住所が外から見えるのは、インボイス登録・通信販売の表示・ドメインのWhois・商号の登記・法人化という別の5経路です。どこで住所まで出るのかを、公式資料の記載で並べます。 -
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クラウドソーシングの報酬は、出金しないとどうなるか
3社とも自動で振り込む仕組みを持っていました。違うのは、その自動が止まったときの後始末です。クラウドワークスだけ、止まったまま180日で権利が消えます。そして止まる条件は「少額のまま貯めている」という、いちばんありがちな状態でした。