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お金まわり
見積書の有効期限が過ぎたら、その見積もりはどうなるのか。期限を書いた見積もりと書かなかった見積もりの違い
見積もりを出してしばらくたってから「この内容でお願いします」と連絡が来たとき、その見積もりはまだ有効なのか。見積書の有効期限は、民法の「承諾の期間」の定め(第523条・第525条)で扱いが分かれます。期限を書いた見積もりと書かなかった見積もりの違い、期限後の返事や条件を変えた返事への対応、期限の書き方を、民法・商法の条文と法務省の説明資料の原文で確かめました。 -
お金まわり
フリーランスのWeb制作者が払う税金は、どれが経費になるのか。所得税と住民税はならず、個人事業税や印紙税はなる
帳簿をつけていると、払った税金を経費(租税公課)に入れてよいかで手が止まることがあります。所得税法 第45条は、所得税・住民税・延滞税・加算税などを経費に入れないと定めています。一方で、個人事業税・固定資産税・印紙税などは経費になり、消費税は帳簿のつけ方(税込経理か税抜経理か)で扱いが変わります。予定納税・源泉徴収・延納の利子税・国民健康保険税の扱いとあわせて、法令と国税庁の資料の原文で確かめました。 -
お金まわり
発注者のドメイン代や素材代を立て替えたら、フリーランスのWeb制作者は売上に入れるのか
Web制作では、発注者のドメイン代・サーバー代・有料の写真素材などを制作者が先に払い、報酬と一緒に請求することがあります。国税庁の質疑応答事例では、本来は相手が払うものを代わりに払い、その旨を明確に区分していれば、受け取っても消費税の課税の対象にならないとされています。マージンを上乗せした場合や、報酬の中に含めた場合は扱いが変わります。発注者が消費税の仕入税額控除を受けるための立替金精算書と、源泉徴収の扱いを、国税庁の質疑応答事例・インボイスQ&A・所得税基本通達の原文で確かめました。 -
お金まわり
確定申告を出したあとで間違いに気づいたら、フリーランスのWeb制作者はどう直せばいいのか
確定申告を出したあとで、売上の書き漏れや経費の計上漏れに気づいたときの直し方です。3月15日の期限までなら、出し直した申告書が申告として扱われます。期限を過ぎたら、税金が少なすぎたときは修正申告、多すぎたときは更正の請求です。調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば過少申告加算税はかからないこと、延滞税の割合と期間の特例、更正の請求が原則5年以内であること、所得税を直すと個人事業税もそれに沿って決まることを、国税通則法・地方税法と国税庁の資料の原文で確かめました。 -
お金まわり
送った請求書を間違えたら、フリーランスのWeb制作者はどう直せばいいのか
インボイス登録している人が、課税事業者の取引先に交付したインボイスの記載事項に誤りがあったときは、修正したインボイスを交付しなければなりません。データで送ったものも同じです。直し方は、全部を書き直す方法と、元の請求書との関係を示して直した所だけを書く方法などが挙がっています。取引先が自分で書き換えることは原則としてできないこと、元の写しも保存すること、あとから値引きしたときの返還インボイスと1万円未満の免除も、条文と国税庁のQ&Aの原文で確かめました。 -
お金まわり
赤字の年でも、フリーランスのWeb制作者は確定申告をしたほうがいいのか
赤字で税額が出ない年は、所得税の確定申告の義務はありません。ただ、青色申告の年の赤字(純損失)は、その年に確定申告書を出し、翌年以後も続けて出せば、翌年から3年間の所得から差し引けます。白色の年は、変動所得と被災事業用資産の損失に限られます。前年も青色なら期限内の申告で前年の税の還付も請求できます。副業の雑所得の赤字は給与と差し引けないこと、個人事業税・消費税の扱いも、条文と国税庁の資料の原文で確かめました。 -
お金まわり
フリーランスの報酬は、払われないまま何年たつと請求できなくなるのか
払われていない報酬の請求権は、民法の消滅時効(第166条第1項)で消えることがあり、法務省の説明資料に照らすと、原則として支払期日から5年と考えられます。5年たっても自動で消えるわけではなく、相手が時効を援用して初めて問題になります。催告は6か月だけ、書面やメールでの協議の合意は最長1年ずつ(重ねても本来の完成時から通算5年まで)、相手の承認はそこから数え直し。フリーランス法と取適法には時効の定めがありません。条文と法務省の資料の原文で確かめました。 -
お金まわり
フリーランスが報酬の値上げを求めたら、発注者は協議に応じないといけないのか
報酬の値上げを求めても話し合いにならないとき、取適法の対象になる取引では、協議に応じず一方的に代金を決めることが禁じられています(第5条第2項第4号。2026年1月1日施行)。据え置きも「決定」に含まれますが、求めた額どおりに上げる義務までは書かれていません。自社のサイトを頼まれる取引は対象にならない場合があり、フリーランス法には同じ条文がありません。条文と公正取引委員会の資料の原文で確かめました。 -
お金まわり
報酬の支払いが遅れたら、フリーランスは遅延損害金をいくら請求できるのか
報酬の支払いが遅れたときの遅延損害金は、契約書に定めが無ければ年3%です(民法 第404条・第419条)。33万円が30日遅れた場合で、私の計算では800円あまりです。以前の年6%(商事法定利率)は廃止されています。取適法の対象になる取引では、受領から60日を過ぎた分に年14.6%の遅延利息の定めがあり、フリーランス法には率の定めがありません。率と数え始めの日を、条文の原文で確かめました。 -
お金まわり
支払日が土日や年末年始に当たったら、フリーランスの報酬はいつ振り込まれるのか
支払日が銀行の休日に当たると、入金は前の営業日か翌営業日にずれます。フリーランス法の考え方は、翌営業日へずらして受領日から60日を超えてよいのは、ずらす期間が2日以内で、あらかじめ書面か電磁的方法で合意しているときだとしています。2026年は12月31日(木)から1月3日(日)までが銀行の休日で、翌営業日の1月4日(月)まで4日空きます。年末の入金日を、契約書のどこで確かめるかをまとめました。