サイトを納品して3か月たったころ、クライアントから連絡が来る。
「スマホで見ると、一部のページの表示が崩れています」。
これは無償で直すものなのか、追加の費用をもらってよいのか。
いつまで対応しなければいけないのか。
受託で制作していると、一度は迷う場面だと思います。
先に結論を書きます。
- 民法では、期間は「納品から1年」ではありません。発注者が不具合を知った時から1年以内に通知すれば、直すことなどを求められます(民法 第637条)。気づかれないままなら、時効で区切られるまで、引渡しから最長10年という考え方もあります
- 期間は、契約で決めておけると考えられます。私が用意した契約書2通は、どちらも「納品日から1か月以内に通知されたもの」に限っていました。発注者の指示によるものと、私以外が操作・編集したものも、責任の外にしていました
- フリーランス法には「受領後1年」の目安があります。発注者が従業員を使う事業者などで、1か月以上の仕事なら、通常の検査では見つからない不具合について、受け取ってから1年を過ぎたあとに、発注者が費用を全部持たずにやり直させることは認められません
ふだんはフリーランスでWeb制作をしています(運営者情報)。
弁護士ではないので、ここに書くのは条文と公的資料の該当箇所、自分の記録で確かめたことだけです。
個別の契約の解釈は、専門家に相談してください。
不具合があったとき、発注者が求められること
Webサイトの制作は、完成させることを約束して報酬を受け取る形が多く、民法の「請負」にあたることが多いと考えています。
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法 第632条
請負で作ったものに不具合があったときのルールは、請負の条文だけでなく、売買の条文から持ってきます。
民法 第559条が、売買の規定をほかの有償の契約にも当てはめると定めているからです。
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
民法 第559条
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2020年4月の民法改正で、以前の「瑕疵担保責任」の考え方は見直され、いまは一般に「契約不適合責任」と呼ばれています。
法務省の改正の説明資料も、請負について「売買の規定を準用して」見直したと書いています。
売買の規定のうち、まず効くのが第562条です。
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
民法 第562条第1項
「履行の追完」は、足りないところを直して契約どおりにすることです。
Webサイトなら、崩れた表示を直すことにあたります。
これを含めて、発注者が求められることは4つあります。
| 請負で作ったものに不具合があったとき、発注者が求められること | 条文 |
|---|---|
| 直してもらう(履行の追完) | 第562条 |
| 報酬を減らす(直すよう求めても直らないとき) | 第563条 |
| 損害の賠償 | 第564条・第415条 |
| 契約の解除 | 第564条・第541条・第542条 |
報酬を減らせるのは、原則として、期間を決めて直すよう求めたのに直らなかったときです(第563条)。
損害賠償には、作った側に責任がない事情によるものなら払わなくてよい、というただし書があります(第415条)。
Webサイトの「不具合」は契約不適合にあたるのか
民法の条文は「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」と一般的に書くだけで、Webサイトの不具合が契約不適合にあたると名指しした法令や行政の資料は見当たりませんでした。
手がかりになるのは、IPA(情報処理推進機構)のシステム開発のモデル契約書の条項です。
前条の検収完了後、納入物についてシステム仕様書との不一致(バグも含む。
IPA「情報システム・モデル取引・契約書〈第二版〉」第29条第1項
以下本条において「契約不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。
これはひな型の契約書の定義で、行政が「バグは契約不適合だ」と解釈したものではありません。
ただ、考え方としては分かりやすく、基準は「仕様書と合っているか」です。
仕様書に「スマホ表示に対応」と書いてあれば、スマホで崩れるのは契約不適合になりえます。
仕様書に何も書いていなければ、何が契約どおりなのかがはっきりせず、揉めやすくなります。
ブラウザが新しくなって表示が変わった、WordPressやプラグインを更新したら動かなくなった、という場合は、納品した時点で契約どおりだったのかがまず問題になります。
このあたりを名指しで書いた公的資料も見当たりませんでした。
納品後の保守を別の契約にしておくと、切り分けやすいと考えています。
期間は「納品から1年」ではなく「知ってから1年」
いつまで責任を負うのかは、請負の条文である第637条が定めています。
前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
民法 第637条第1項
数え始めは発注者が不具合を知った時で、納品した時ではありません。
1年以内に求められるのも「通知」で、請求まで済ませる必要はありません。
改正前は、引渡しなどから1年以内に権利を行使する必要がありましたが、法務省の説明資料はこう書いています。
契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知が必要と改める。
法務省「民法(債権関係)改正の説明資料」請負に関する見直し
「引渡しから1年」と覚えている人は多いと思いますが、それは改正前のルールです。
さらに、納品の時点で作った側が不具合を知っていた、または重大な不注意で知らなかった場合は、この1年の制限そのものがかかりません(第637条第2項)。
なお、売買にも同じ「知った時から1年」の規定(第566条)があり、第559条で売買の規定は請負にも準用されますが、請負の節には期間について第637条が別に置かれています。
法務省とIPAの資料も、請負の期間を第637条で説明しています。
気づかれないままなら、時効で区切られる
では、発注者が5年後に初めて不具合に気づいたらどうなるのか。
第637条とは別に、権利には時効があります。
民法 第166条第1項は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年で、権利が消えると定めています。
IPAのモデル契約書の解説は、請負についてこう書いています。
請負における民法上の契約不適合責任は、注文者が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を通知すれば権利行使が可能であり(民法第637条第1項)、当該契約不適合を注文者が認識しない限りは、消滅時効の一般規定に基づき、完成物の引渡し又は仕事の終了時から10年間は権利行使しうる状況となる(民法第166条第1項第2号)。
IPA「情報システム・モデル取引・契約書〈第二版〉」第29条の解説
5年後に気づいた場合は、気づいてから1年以内に通知すれば、引渡しから10年たつまでは直すよう求められる可能性がある、という読み方になります。
契約で何も決めていなければ、引渡しから10年のあいだ、不具合を理由に直すよう求められる可能性が残るということです。
指示どおりに作ったもの、相手が触って壊れたもの
発注者から支給された素材や、発注者の指示のせいで起きた不具合は、原則として責任を負いません。
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
民法 第636条
ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
Web制作なら、支給された画像や原稿、指定されたプラグインが「注文者の供した材料」にあたりうると考えています。
ただし書に注意が要ります。
指示や素材がおかしいと分かっていて黙って作った場合は、責任を負います。
「この指定だとスマホで崩れます」と気づいたら、作る前に伝えて、その記録を残しておくのが自分を守ることになります。
納品したあとに発注者や別の業者が編集して壊れた場合、納品の時点で契約どおりだったなら、そもそも契約不適合にはあたらないと考えられます。
また民法 第562条第2項は、不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、直すよう求められないと定めています。
ただ、どちらが壊したのか分からない場面は実際にあるので、契約で決めておくほうが確実です。
責任を負う期間は、契約で決めておける
民法の期間の決まりは、契約で変えられると考えられます。
民法 第91条は、公の秩序に関しない規定と違う取り決めをしたら、その取り決めに従うと定めています。
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
民法 第91条
ただ、「第637条は任意規定である」と名指しで書いた条文や公的資料は見当たりませんでした。
根拠になるのは第91条と、責任を負わない特約が有効であることを前提に例外だけを定めた第572条、そしてIPAのモデル契約の考え方です。
本モデル契約では、民法上のデフォルトルールにかかわらず、契約不適合責任の期間制限の起算点を検収完了時という客観的なものとした。
IPA「情報システム・モデル取引・契約書〈第二版〉」第29条の解説
IPAのモデル契約は、期間の長さを「○ヶ月/○年以内」と空欄にしていて、1年と決めつけず、作るものに合わせて当事者が決めることを想定しています。
ただし、短くする取り決めにも限りがあります。
第572条は、責任を負わないと取り決めても、知りながら告げなかった事実については責任を免れないと定めています。
IPAのモデル契約も、作った側に故意や重大な過失がある場合は、契約で決めた期間を当てはめないとしています。
期間を短く決めても、知っていて黙っていた不具合まで免れるわけではありません。
私の契約書は「納品日から1か月」
私が自分で用意して使った契約書は2通あります(サイト制作が1通、報告書の作成が1通)。
どちらにも契約不適合責任の条項があり、次のように決めていました。
- 期間:納品日から1か月以内に、発注者から不具合の内容について詳しい通知があった場合に限る
- 責任を負わない場合:発注者の責めに帰すべき事由によるもの、発注者の指示によるもの、私以外の者が操作・編集したことによるもの
- 検収:検収の依頼から7日以内に検査し、7日以内に結果の通知が無ければ合格とみなす
サイト制作の契約書では、検査に合格した日を納品した日とみなしているので、起算点の「納品日」は実質的に検収に合格した日です。
IPAのモデル契約の「検収完了時」と同じ考え方です。
期間が「1か月」なので、民法の「知ってから1年」よりずっと短くなっています。
読み返して気づいたのは、どちらの契約書にも「知っていて黙っていた不具合」の扱いを書いていなかったことです。
書いていなくても第572条の考え方がかかると考えていますが、契約書を見直すときは、IPAのモデル契約のように書いておくと誤解がないと思います。
一方、発注者から受け取った契約書の1通は、納品後に不具合が出たときの原因の調査と修正を求める条項に期間の上限が書かれていませんでした。
一定期間がたったあとの問題も対象にする書き方で、原因の調査まで無償で求める内容でした。
民法の決まりに任せたときと同じく、いつまで続くのかが契約から読めません。
受け取った契約書は、この部分を必ず確かめたほうがよいと考えています。
フリーランス法の「受領後1年」の目安
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、発注者が理由なくやり直しをさせることを禁じています。
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託事業者の給付を受領した後(第二条第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、特定受託事業者から当該役務の提供を受けた後)に給付をやり直させること。
フリーランス法 第5条第2項第2号
納めたものが委託の内容と合っていないなら、やり直しをさせることは原則として問題になりません。
ただし、公正取引委員会と厚生労働省の「考え方」は、不具合を理由にしても、費用を全部持たずにやり直させることが認められない場合を並べています。
次の場合には、特定業務委託事業者が費用の全額を負担することなく、特定受託事業者の給付の内容に委託内容と適合しないこと等があることを理由として、給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められない。
公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」
そのひとつが、期間の目安です。
通常の検査で委託内容と適合しないことを発見できない特定受託事業者の給付について、受領後1年を経過した場合(ただし、特定業務委託事業者が、顧客等(一般消費者に限らない。)に1年を超えた契約不適合責任期間を定めている場合に、特定業務委託事業者と特定受託事業者がそれに応じた契約不適合責任期間をあらかじめ定めているときは除く。)
同
通常の検査では見つけられない不具合でも、受け取ってから1年を過ぎたら、発注者が費用を全部持たずにやり直させることは認められない、ということです。
発注者が自分の顧客に1年を超える期間を約束していて、それに合わせた期間を先に決めている場合は別です。
デザインのように、発注者の好みで評価が分かれ、何をもって完成とするかを前もって書ききれない仕事では、やり直しの費用を十分に話し合って、合理的な割合で分けることも認められています。
ただし、発注者が一方的に割合を決めるのは不当なやり直しにあたります。
考え方は続けて、この場面でも先ほどの目安が生きると書いています。
なお、この場合においても、前記(オ)①から④までに該当する場合には、特定業務委託事業者が費用の全額を負担することなく、特定受託事業者の給付の内容が委託内容と適合しないことを事由として給付内容の変更又はやり直しを要請することは認められない。
同
このフリーランス法の目安は、発注者がしてはいけないことの基準で、民法の期間そのものを書き換えるものではない、と私は読んでいます。
両者の関係を名指しで書いた資料は見当たりませんでした。
この目安がかかる発注者は限られる
第5条がかかるのは、発注者が従業員を使っている個人か、役員が2人以上いるか従業員を使っている法人(特定業務委託事業者)で、しかも1か月以上の業務委託の場合です(第2条第6項、第5条第1項、施行令第1条)。
受ける側が、従業員を使っていない個人か、代表者1人だけでほかに役員も従業員もいない法人であることも条件です。
1人で仕事をしている発注者や、1か月に満たない単発の仕事には、フリーランス法の「受領後1年」の目安はかかりません。
取適法(旧・下請法)には、この期間の条件がありません。
対象は、発注者が制作を仕事として請け負ったり提供したりしていて、その一部をこちらに頼む取引です(自社のサイトの外注については、この節の最後に書きます)。
そのうえで、受ける側が個人の場合、発注者が資本金1,000万円を超える法人であるとき、または従業員が100人(プログラムの作成なら300人)を超える法人であるときにかかります(取適法 第2条第8項)。
その運用基準にも同じ目安があります。
どちらにもあたらない場合は、民法と契約の決まりで考えることになります。
委託内容と異なること等のあることを直ちに発見することができない給付について、受領後1年を経過した場合(ただし、委託事業者の保証期間が1年を超える場合において、委託事業者と中小受託事業者がそれに応じた保証期間を定めている場合を除く。)
取適法の運用基準(公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」収録)
通常の検査ですぐ見つかる不具合なら、見つけしだい速やかにやり直しをさせる必要がある、とも取適法のテキストは書いています。
ただし、取適法のQ&A(Q43)は、会社が自社のホームページの作成を外注する場合、ホームページは通常自社の宣伝に使うもので、その部分を自社で作る能力がないようなときは、取適法の対象にならないとしています(ホームページで有償で提供する画像などの作成は対象になる、というただし書もあります)。
一方、制作会社がクライアントから請け負ったサイトの制作をフリーランスに再委託する場合は、業として請け負った制作の委託なので、Q43とは場面が違います。
事業会社から直接受ける仕事では、取適法よりフリーランス法が当てはまる場面が多いと考えています。
納品後の不具合は、実際にどれくらい起きたか
自分の記録も数えました。
進行中と納品済みの案件フォルダ95件(自社の案件を含む)のうち、納品したあとに不具合の連絡を受けたものは3件、自分で見つけたものは2件でした。
- 連絡を受けた3件:検索結果に出る一部のページの表示が崩れていると指摘されたもの、本番に反映したあとにスマホの表示が崩れて素材を共有し直したもの、納品後のサポートの枠で行間とスマホの固定バーの高さを直したもの
- 自分で見つけた2件:公開後に見つかったページの404、公開後に全ページを点検して出てきたリンク切れと表示崩れ
記録から分かるのは、連絡や発見があったことと対応の中身までで、費用をどう扱ったかと、契約で決めた1か月を過ぎていたかどうかは確かめきれていません。
期間を決めておく意味は、いつまで無償で、どこからが有償の相談なのかを、揉める前に共有できることにあると考えています。
納品の前の検収で差し戻しがあったものは3件ありました。
検収の結果でPCとスマホの細かな修正が十数項目出たもの、固定ボタンの表示の1点、テスト環境で不具合の報告が約16件まとめて来たものです。
差し戻しなしで検収が済んだものは2件でした。
検収で見てもらうほど、納品後の「知らなかった不具合」は減るはずです。
募集で保証期間に触れていたのは1,309件中1件
私が取り込んだ募集内容のファイル1,309件のうち(2026年9月21日時点)、保証期間に触れていたものは1件、契約不適合や瑕疵に触れていたものは0件、検収に触れていたものは15件でした。
「保証」「契約不適合」という言葉は、募集にはほとんど出てきません。
納品後の修正対応に触れた募集は44件ありました。
そのうち不具合やバグの対応をはっきり書いたものは7件で、期間を書いていたものは「検収後30日間」「納品後2週間程度」のように短いものでした。
言葉として書かれることが少ない以上、期間を決めるのは受ける側からの提案になることが多いと考えています。
冒頭の例なら、どうなるか
納品して3か月後に「スマホで表示が崩れている」と言われた場合で考えます。
- 契約で何も決めていなければ:仕様にスマホ対応が入っていて、納品の時点から崩れていたのなら、直す責任を負う可能性が高いと考えます。発注者が気づいてから1年以内に通知があれば、民法ではまだ期間の中です
- 「納品日から1か月」と決めていれば:契約で決めた無償対応の期間は過ぎています。ただし、納品の時点で崩れていると知っていて黙っていたなら、期間を理由に免れることはできません
- 公開後に発注者が編集して崩れたのなら:納品の時点で契約どおりだったなら、契約不適合にはあたらないと考えられます。直すなら、新しい依頼として相談することになります
まとめ:契約書に書いておく3つ
- 期間と数え始め:民法だけに任せると「知ってから1年」、気づかれなければ引渡しから最長10年という考え方もある。「納品日から◯か月以内に通知されたものに限る」のように、起算点と期間を書く。ただし、知っていて黙っていた不具合は、取り決めがあっても責任を免れない(第572条)。IPAのモデル契約も、故意や重大な過失の場合は期間を当てはめないとしている
- 責任を負わない場合:発注者から支給された素材や指示によるもの、自分以外が操作・編集したもの。指示や素材がおかしいと気づいたら、作る前に伝えて記録を残す
- 検収のしかた:何日以内に検査するか、結果の連絡が無ければ合格とみなすか。仕様書に何が書いてあるかが、契約どおりかの基準になる
発注者が従業員を使う事業者などで、1か月以上の仕事なら、フリーランス法の「受領後1年」の目安も支えになります。
契約書で見る場所をまとめて確かめるときは業務委託契約書で最低限見る場所を、制作の途中で止まった場合の報酬は制作の途中でキャンセルされたら、報酬はどうなるのかを、納品前の修正の回数は修正は何回まで無料にするかを見てください。
