12月31日までに払うと、2026年分の所得から引ける保険料と掛金。フリーランスのWeb制作者が年内に確かめる国民年金・小規模企業共済・iDeCo

7月と11月のカレンダーにそれぞれ1/3と書かれ、11月の下に11/16の期限が添えられた線図と、予定納税という見出し

フリーランスでWeb制作をしていると、年末が近づくころに「今年の税金を少しでも減らせるものはないか」と考えることがあります。
国民年金の保険料、国民健康保険、小規模企業共済やiDeCoの掛金は、どれも所得から差し引けるものです。
ただ、どの年の分として差し引くかは「払った日」で決まるので、12月の払い方しだいで、今年の分になるか来年の分になるかが変わります。

先に結論を書きます。

  • 国民年金・国民健康保険・小規模企業共済・iDeCoは、経費ではなく所得控除です。その年に実際に払った額を、その年の所得から差し引きます。払う期限が来ていても、払っていなければ入りません
  • iDeCoの12月分の掛金は、翌年1月に引き落とされるので、翌年の控除です。2026年に引き落とされる最後の掛金は、12月28日(月)の引き落とし分です
  • 小規模企業共済は、12月の最終営業日までに手続きすれば年内の加入になりますが、口座振替は原則として翌々月からです。今年の控除にするには、申込みのときに掛金を現金で払う必要があります
  • 国民年金の保険料は、前納した分も、過去の未納分を今年払った分も、家族の分を払った分も、払った年の控除にできます。2年前納は、全額を払った年に入れるか、各年に分けるかを選べます
  • 確定申告では、国民年金・国民年金基金・小規模企業共済・iDeCoの分は証明書を付けます。2027年1月1日以後に出す2026年分の申告からは、証明書の代わりに明細書を付ける方法もできます

ふだんはフリーランスでWeb制作をしています(運営者情報)。
ここに書くのは、所得税法などの法令と、国税庁・日本年金機構・iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)・中小機構の資料の原文で確かめたことだけです。
自分がどれに加入しているか、いくら払っているかは書いていません。
2026年10月8日時点の情報です。

目次

保険料と掛金は、払った年の所得から差し引く

国民年金や国民健康保険の保険料は「社会保険料控除」、小規模企業共済やiDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除です。
所得税法は、社会保険料控除をこう決めています。

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

所得税法 第74条第1項

小規模企業共済等掛金控除も同じ形で、「各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を」その年分の所得から差し引く、と書かれています(第75条第1項)。
どちらも、差し引くのはその年に「支払った」金額です。
国税庁の所得税基本通達は、期限が来ていても払っていないものは入らないとしています。

納付期日が到来した社会保険料又は小規模企業共済等掛金(以下74・75-3までにおいてこれらを「社会保険料等」という。)であっても、現実に支払っていないものは含まれない。

所得税基本通達 74・75-1(1)

売上や経費は、入金や支払いの日ではなく、仕事を引き渡した日や費用が確定した日で年を決めるのが原則です(売上の年の決め方は年末に納品して、入金が翌年になった売上は、どちらの年に入れるのかに書きました)。
所得控除は、それとは違ってお金が出ていった日で年が決まります。

フリーランスのWeb制作者が払うことの多いものを、根拠の条文と並べると次のとおりです。

払うもの控除の種類根拠確定申告で証明書を付けるか
国民年金の保険料、国民年金基金の掛金社会保険料控除所得税法 第74条第2項第5号付ける
国民健康保険の保険料、国民健康保険税社会保険料控除所得税法 第74条第2項第2号添付の定めの対象外
労災保険の特別加入の保険料社会保険料控除所得税法施行令 第208条第1号添付の定めの対象外
小規模企業共済の掛金小規模企業共済等掛金控除所得税法 第75条第2項第1号付ける
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金小規模企業共済等掛金控除所得税法 第75条第2項第2号付ける
個人事業主の場合。証明書の欄は所得税法 第120条第3項第1号と所得税法施行令 第262条第1項による

労災保険の特別加入の保険料は、国税庁のタックスアンサー No.1130も、社会保険料控除の対象の一覧に「労働者災害補償保険の特別加入者」の保険料を挙げています。
Web制作者が入れる区分と保険料の額は、フリーランスのWeb制作者は労災保険に入れるのかにまとめています。

国民年金:前納した分、過去の分、家族の分も、払った年の控除

2026年度(令和8年度)の国民年金の保険料は、1か月17,920円です(日本年金機構)。
日本年金機構は「納付した国民年金保険料は、所得税や個人住民税の計算上、全額、社会保険料控除の対象となります。」と書いています。

前納した分は、全額を払った年に入れられる

何か月分かをまとめて前払いする前納には割引があります。
前納した保険料は、原則としてその年に来る納付期日の分だけをその年の控除にしますが(所得税基本通達 74・75-1(2))、次の扱いがあります。

前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のもの及び法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合における当該規定 に基づき前納したものについては、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除申告書に記載した場合には、74・75-1の(2)にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。

所得税基本通達 74・75-2

国税庁のタックスアンサー No.1130 の質疑では、国民年金の2年前納についても「前納した2年分の国民年金保険料の全額をその支払った年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。」としたうえで、「各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます。」と書いています。
日本年金機構も、13か月以上の前納は「全額を納付した年に申告する」か「各年分の保険料に相当する額を各年に申告する」かを選べる、としています。

ただし、全額をその年に入れる扱いを使わずに確定申告書を出したあとで、更正の請求をして使うことはできません(同通達 74・75-2 の後段)。
どちらにするかは、申告書を出す前に決めておくことになります。

10月からでも、納付書で前納できる

前納は4月から始めるものだと思われがちですが、日本年金機構は、納付書なら途中の月からでもまとめて払えると書いています。

納付書によるお支払いの場合、任意の月分から当年度末または翌年度末までの国民年金保険料をまとめて前払い(前納)することもできます。

日本年金機構「国民年金保険料の前納」

日本年金機構の前納額の一覧では、たとえば2026年10月分から2027年3月分までの6か月分は106,650円です。
納付期限は「前納開始月の月末(土・日・祝日の場合は、翌営業日)」なので、10月分から始めるなら、10月31日が土曜日のため11月2日(月)、11月分から始めるなら11月30日(月)になります。
専用の納付書が要るので、年金事務所への問い合わせが先です。

翌月末振替の11月分は、2027年1月4日の振替になる

毎月払いの保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。
口座振替の「翌月末振替」も、その日に引き落とされます。
年末の振替日には決まりがあります。

振替日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月31日、1月2日および1月3日)に当たるときは、翌月最初の金融機関等の営業日が振替日となります。

日本年金機構「口座振替でのお支払い」

翌月末振替の2026年11月分は、振替日の12月31日が年末年始に当たるので、2027年1月4日(月)に振り替えられます。
払った日で年が決まるので、この11月分は2027年分の控除になると考えられます。
早割(当月末振替)の人は、12月分が同じように1月に回ります。

ただ、これは毎年同じです。
2026年1月には2025年11月分(早割なら12月分)が振り替えられているので、口座振替を続けている人は、2026年分も12か月分がそろいます。
差が出るのは、口座振替を始めた年や、やめた年です。

過去の未納分や、生計を一にする家族の分も、払った年の控除

過去の年の分をまとめて払った場合も、払った年の控除です。

本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。

国税庁 タックスアンサー No.1130 質疑応答

国民年金の保険料は、納付期限から2年間は納付書で納められます(日本年金機構)。
免除や猶予を受けていた期間は、10年以内なら追納でき、追納した保険料も社会保険料控除の対象です(日本年金機構「追納」)。
なお、10年分・5年分をさかのぼって払えた後納制度は、どちらもすでに終わっています。

家族の保険料を払った場合も、第74条第1項のとおり「自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき」分なら、払った人の控除になります。
生計を一にしているかどうかは、払った時点で判定してよい、と国税庁は書いています(タックスアンサー No.1130 質疑応答)。
たとえば、収入のない配偶者の国民年金保険料を自分の口座から払っているなら、その分も自分の控除に入れられます。

国民健康保険も、払った年の控除

国民健康保険の保険料や国民健康保険税も社会保険料控除です(所得税法 第74条第2項第2号)。
国民年金と同じく、その年に払った分だけが入ります。
納付書で分けて払っている人は、年内に払った回の分が2026年分です。

病院などで療養を受けたときに自分で負担する費用は、市区町村などから届く告知書で払う場合でも、国民健康保険の保険料ではありません(所得税基本通達 74・75-6)。
社会保険料控除には入らず、同じ通達の注で、医療費控除では支払った医療費として扱うとされています。

小規模企業共済は、12月に申し込むだけでは今年の控除にならない

小規模企業共済は、個人事業主などが廃業や引退に備えて積み立てる、中小機構の共済です。
加入できるのは、個人事業の事業主とその共同経営者、小規模企業の会社等の役員です。
個人事業主は「法人を設立せずに、自ら事業を行っている個人」で、中小機構は「税務署に開業届を届け出て、事業所得を得ていることにより確定申告をしている方。」などを判断の基準に挙げています。
会社員が副業で事業をしている場合(事業を兼業している給与所得者)は、加入できない人の例に挙がっています。
掛金は月1,000円から70,000円まで、500円単位で選べ、全額が小規模企業共済等掛金控除になります(中小機構)。

年末に加入を考えるときに大事なのが、引き落としの時期です。
中小機構のよくある質問は、こう書いています。

中小機構の業務を取り扱っている委託団体または金融機関のその年の12月の最終営業日までに手続きをすれば年内の加入となります。
ただし、加入には中小機構による所定の審査があります。

中小機構 小規模企業共済 よくある質問

同じ回答は、続けて「小規模企業共済の掛金口座振替は原則として加入申込月の翌々月から開始しますが、加入申込時に掛金を現金でお支払いいただくこともできます。」とし、「預金口座から引き落としされた年の所得控除となりますので、ご注意ください。」と念を押しています。

つまり、12月に申し込んで口座振替だけにすると、最初の引き落としは翌年の2月以降になり、2026年分の控除はゼロです。
年内の加入でも、年内に払った掛金が無ければ控除はありません。
中小機構の案内では、初回の掛金を口座振替にするか現金で払うかは加入申込書で選ぶ形で、オンライン申込みの流れには現金で払う手順が出てきません。
使えるかは申込みの窓口で確かめてください。
中小機構は同じ案内で、年末に加入する場合について「1年分を現金納付をされると、納付した掛金全額をその年の課税される所得から控除することができます。」と書いています。
前納した掛金も、前納期間が1年以内なら、全額を払った年の控除にできます。

前納すると、あとで「前納減額金」という割引分が払い戻されることがあります。
中小機構は「前納減額金の支払いを受けた場合は、所得控除として申告する掛金額から前納減額金の受取額を差し引く必要があります。」としています。

小規模企業共済の掛金は所得控除なので、事業の経費には入りません。
手元の現金が減る点は経費と同じなので、年末にまとめて払う額は、翌年の資金繰りと合わせて決めることになります。

iDeCoの12月分の掛金は、翌年の控除

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金も小規模企業共済等掛金控除です(所得税法 第75条第2項第2号)。
iDeCo公式サイトは、どの年の控除になるかをこう書いています。

iDeCoの場合、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額が、その年の「小規模企業共済等掛金控除」として扱われ、課税所得から控除されます(掛金合計額×(所得税率+地方税率)分の所得税と地方税が軽減されます) 。

iDeCo公式サイト よくあるご質問

そして、掛金はその月のうちではなく、翌月に引き落とされます。

毎月のiDeCo掛金は、原則として、納付対象月の翌月の26日(休業日の場合は翌営業日)に口座振替により納付します(※)。

iDeCo公式サイト「iDeCo加入手続きについて」

このため、2026年分の控除になるのは、2025年12月分から2026年11月分までの掛金です。
2026年11月分は、引き落とし日の12月26日が土曜日なので、12月28日(月)に引き落とされます。
iDeCo公式サイトの2026年の証明書の日程にも、「12月28日の引落」が出てきます。
2026年12月分は2027年1月26日(火)の引き落としで、2027年分の控除になります。

これから加入する人は、初回の引き落としがさらに遅れることがあります。
iDeCo公式サイトは「なお、各月の中旬以降に加入申出書等を提出された場合、初回の引落しが、翌々月になることがあります。」と書いています。
年末に申し込んでも、2026年分の控除にはまず間に合わないと考えておくのが安全です。

2026年12月分から、自営業者の上限は月75,000円

自営業者など国民年金の第1号被保険者の掛金の上限は、月68,000円です。
国民年金基金の掛金や、国民年金の付加保険料を払っている月は、それと合わせて68,000円までです。
国民年金の保険料を納めていない月は、iDeCoの掛金を出せません(確定拠出年金法施行令 第36条第1号)。

この上限は、2026年12月1日施行の改正で月75,000円に上がります。

2026年12月分(2027年1月引き落とし分)からiDeCoの拠出限度額が引き上げられます。

iDeCo公式サイト「iDeCoの拠出限度額の引き上げにあわせてiDeCo掛金額変更をご希望の方へ、お手続きのご案内」

引き上げは12月分からで、その分の引き落としは2027年1月です。
2026年分の控除の上限は変わりません。
国民年金基金の掛金の上限も、2026年12月分(2027年2月引き落とし)から75,000円に上がります(国民年金基金連合会)。
国民年金基金の掛金も、払った年の控除です。
この案内のとおり12月分の引き落としは2027年なので、2026年分の控除には入りません。

確定申告で付ける証明書と、届く時期

確定申告で、国民年金・国民年金基金の社会保険料控除と、小規模企業共済等掛金控除を受けるときは、払った額の証明書を申告書に付けるか、出すときに見せます(所得税法 第120条第3項第1号、所得税法施行令 第262条第1項第2号・第3号)。
国民健康保険の保険料は、この添付の定めの対象に入っていません。

2026年分からは、この扱いが変わります。

なお、令和8年分以後の所得税に係る確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、国民年金の保険料または国民年金基金の掛金の金額を証する書類もしくは電磁的記録印刷書面の添付または提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付することができます。

国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除のタックスアンサー No.1135にも、小規模企業共済等掛金の証明書について同じ趣旨の一文があります。
2027年1月1日以後に出す2026年分の申告では、証明書の代わりに明細書を付ける方法も使えます。

証明書が届く時期は、次のとおり案内されています。

  • iDeCo:2026年分の払込証明書は、ハガキが2026年10月23日に発送予定、電子データが10月21日から順次発行予定(iDeCo公式サイト)
  • 小規模企業共済:その年の9月までに掛金の払込みがある人には11月、その年に加入して10月から12月に払込みが始まった人には翌年2月に送る(中小機構)
  • 国民年金:2026年分の日程は、10月8日時点では日本年金機構のサイトにまだ載っていません。2025年分は、1月から9月に納めた人に書面が10月24日から11月上旬にかけて、10月から12月に初めて納めた人(1月から9月に納めた人を除く)には2026年2月9日に送られました

国民年金の控除証明書は、証明日のあとに払った分は載りません。
日本年金機構は、証明日以降に納めた保険料の額を合わせて申告できるとし、「申告の際は、控除証明書と控除証明書の証明日以降に納付した保険料の領収証書を申告書に添付等してください。」と書いています。
年末に納付書で払った分の領収証書は、申告まで取っておく必要があります。

住民税も同じく減る。個人事業税の計算には出てこない

社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は、住民税にもあります(地方税法 第34条第1項第3号・第4号、第314条の2第1項第3号・第4号)。
住民税は「前年中に」払った額で計算するので、2026年に払った分は、2027年度の住民税で差し引かれます。

一方、都道府県の個人事業税は、事業の所得を所得税の事業所得の計算の例によって出し(地方税法 第72条の49の12第1項)、そこから事業主控除の290万円を差し引きます(第72条の49の14)。
東京都主税局の個人事業税の計算式でも、差し引く「各種控除額」に並んでいるのは、損失の繰越控除などと事業主控除だけで、社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除はありません。
年内に保険料や掛金を払っても、個人事業税の額は変わらないと読めます。
Web制作に個人事業税がかかるかどうかは、Web制作の仕事に個人事業税はかかるのかにまとめています。

まとめ

  • 国民年金・国民年金基金・国民健康保険・労災の特別加入の保険料は社会保険料控除、小規模企業共済とiDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除。どれも、その年に実際に払った額をその年の所得から差し引く(所得税法 第74条・第75条)
  • 国民年金は、1年以内の前納と2年前納を全額払った年に入れられる(各年に分けることもできる。全額を入れる扱いを使わずに申告したあとで、更正の請求で全額に変えることはできない)。過去の未納分や、生計を一にする家族の分も払った年の控除
  • 国民年金は10月からでも納付書で前納できる。翌月末振替の11月分は2027年1月4日の振替になるが、毎年同じなので、振替を続けている人は年12か月分がそろう
  • 小規模企業共済は12月の最終営業日までの手続きで年内の加入。口座振替は翌々月からなので、今年の控除にするには申込み時に現金で払う
  • iDeCoは翌月26日の引き落とし。2026年分は2025年12月分〜2026年11月分(最後は12月28日)。12月分から上限が月75,000円に上がるが、2026年分の控除には影響しない
  • 国民年金・国民年金基金・小規模企業共済・iDeCoは確定申告で証明書を付ける。2027年1月1日以後に出す2026年分の申告からは明細書で代えられる。年末に納付書で払った分は領収証書を取っておく
  • 住民税も同じ控除で減るが、個人事業税の計算には出てこない

確定申告で売上をどう書くかは、クラウドソーシングの売上は、手数料が引かれる前と後のどちらで申告するのかにまとめています。

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宮城県東松島市でひとりでWeb制作をやっています。Web業界10年、会社員時代に50を超えるプロジェクトを担当したのち独立。実際に使った道具と、迷って決めたことを書いています。

目次