Web制作の契約書に収入印紙は要るのか。電子契約とPDFは不要、紙なら金額と著作権の条項で決まる

収入印紙を貼った契約書の線図

直接契約でサイト制作を受けることになり、発注者から紙の契約書が2通届いて、署名して1通を返送するよう頼まれた。
収入印紙を貼るのか、貼るならいくらで、どちらが払うのか。
ひとりで仕事をしていると聞ける人がいなくて、ここで手が止まることがあると思います。

先に結論を書きます。

  • 印紙税がかかるのは紙の文書です。クラウドサインなどの電子契約や、PDFをメールで送るだけなら、印紙は要りません
  • 紙で交わす場合、Webサイトを完成させることを約束し、その完成に報酬を払う契約は「請負に関する契約書」にあたると考えられます。契約金額が1万円以上100万円以下なら200円、1万円未満なら不要です。書類の名前が「業務委託契約書」でも、中身で判断されます
  • 成果物の著作権を発注者に譲る条項があると、「無体財産権の譲渡に関する契約書」にもあたり、別の税額表で判定されることがあります。(著作権の節で詳しく)
  • 印紙税を納めるのは、その文書を作った人です。2通作ってそれぞれが1通ずつ持つなら、2通とも印紙が要ります

ふだんはフリーランスでWeb制作をしています(運営者情報)。
税理士ではないので、ここに書くのは国税庁などの公開資料の該当箇所と、自分の案件記録で確かめたことだけです。
個別の書類の判断は、税務署の相談窓口や税理士に確認してください。

目次

電子契約・PDFのメール送付なら収入印紙は要らない

印紙税法は、課税の対象を「文書」と決めています。

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

印紙税法 第2条

電子契約は、この「文書」にあたりません。
国税庁の質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」は、注文請書の代わりに電子署名つきの電磁的記録をメールで送る会社からの質問に、こう答えています。

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。

国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」

続けて「したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。」とあります。

紙の契約書をPDFにしてメールで送る場合も、国税庁のタックスアンサー No.7120は課税対象ではないとしています。

同じく、ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはなりません。

国税庁 タックスアンサー No.7120

ただし、メールで送ったあとに、同じ書類の紙の現物を持参するなどして相手に渡すと、その紙には印紙が要ります。
福岡国税局が「貴見のとおりで差し支えありません」と回答した文書回答事例の、照会した側の見解(別紙)「ただし、電子メールで送信した後に本注文請書の現物を別途持参するなどの方法により相手方に交付した場合には、課税文書の作成に該当し、現物の注文請書に印紙税が課されるものと考える。」とあります。
回答のページには、福岡国税局としての見解であり、照会した人の申告内容なども拘束するものではない、という断り書きが付いています。

Web制作の業務委託契約書は「請負に関する契約書」にあたると考えられる

紙で交わすなら、次はその契約書が課税物件表のどれにあたるかです。

国税庁にWeb制作を名指しした資料はない

先に書いておくと、国税庁の質疑応答事例・基本通達・タックスアンサーを探した範囲では、ホームページやWebサイトの制作を名指しした資料は見当たりませんでした。
いちばん近いのは、質疑応答事例「プログラムの設計・開発契約書」です。

電子計算機のプログラムを作成するという仕事の完成に対して報酬が支払われますので、請負に該当することになります。
したがって、ご質問の場合には第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。

国税庁 質疑応答事例「プログラムの設計・開発契約書」

基本通達は、ここでいう請負を民法第632条の請負とし、「完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない。」としています。
一方で、次の断り書きもあります。

なお、同法第648条の2《成果等に対する報酬》に規定する委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約する契約は「請負」には該当しないことに留意する。

印紙税法基本通達 別表第一 第2号文書 1

成果に報酬を払う契約でも、委任であれば請負にはなりません。
分かれ目は、仕事を完成させることを約束しているかどうかです。
サイトを完成させて納品することを約束し、その完成に対して報酬が払われる契約は、プログラムの事例と同じ考え方で請負にあたる、と私は考えています。

書類の名前ではなく中身で判断される

Web制作の契約書は「業務委託契約書」という名前のことが多いのですが、名前で決まるわけではありません。

文書が課税文書に該当するかどうかは、文書の全体を一つとして判断するのみでなく、その文書に記載されている個々の内容についても判断するものとし、また、単に文書の名称又は呼称及び形式的な記載文言によることなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断するものとする。

印紙税法基本通達 第3条

一方、同じプログラムの事例は、相手の指示のもとで作業するだけの契約は課税されないとしています。

なお、一般に支援業務等といわれるような契約の相手方の指揮監督下において、単に労務だけを供給するような契約については、委任契約に該当しますので、支援業務等のみについて定めている契約書は、課税文書に該当しません。

国税庁 質疑応答事例「プログラムの設計・開発契約書」

制作会社のチームに入って、先方の指示で作業時間を提供する契約なら、こちらに近いことがあります。

保守契約だから不要、とは言えない

「保守や運用は委任だから印紙は要らない」という説明を見ることがありますが、国税庁の資料からはそうは言えませんでした。
国税庁はエレベーターの保守を請負として扱っています。

エレベータを保守することは、無形の仕事の完成であり、この業務を対価を得て行う契約は請負契約となりますので、ご質問の文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。

国税庁 質疑応答事例「エレベータ保守についての契約書」

Webサイトの保守・運用契約が請負と委任のどちらになるかを示した国税庁の資料は、見つけられませんでした。
紙で保守契約を交わすときは、中身を添えて税務署に聞くのが確実です。

業務委託契約書(請負)の収入印紙はいくらか

請負に関する契約書(第2号文書)の税額は、契約書に書かれた金額で決まります。
下の表は、建設工事以外の請負の契約書についてのものです。
建設工事の請負契約書には軽減税率がありますが(租税特別措置法第91条)、Web制作には関係ありません。

契約書に書かれた金額印紙税額(1通)
1万円未満かからない
1万円以上100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下1,000円
300万円を超え500万円以下2,000円
500万円を超え1,000万円以下1万円
金額が書かれていない200円
印紙税法 別表第一 第2号(1,000万円を超える区分は省略)

消費税の書き方で、100万円の境目がずれる

契約書の金額に消費税が含まれている場合、書き方によって判定に使う金額が変わります。
国税庁のタックスアンサー No.7124によると、消費税の課税事業者が「うち消費税額等◯円」と金額を分けて書くか、税込と税抜の両方を書いていれば、消費税分は記載金額に含めません。
一方で、「「消費税額等10パーセントを含む。」や「請負金額1,100万円(税込)」と記載した場合」は、税込の金額で判定されます。

Web制作の金額に当てはめると、たとえば次のようになります。

  • 「制作費 110万円(税込)」と書く:記載金額は110万円で、400円
  • 「制作費 110万円(うち消費税額等10万円)」と書く:記載金額は100万円で、200円

なお、同じタックスアンサーは、免税事業者について「たとえ受取書等に「消費税および地方消費税」として具体的金額を区分記載したとしても、これに相当する金額は記載金額に含めることになります。」としています。
この一文は受取書を例にした書き方で、契約書についても同じだと明記した箇所は見当たりませんでした。
免税事業者として仕事を受けている場合は、分けて書いても税込の金額で見られる、と考えておくのが安全です。

金額を書かない基本契約は、4,000円になることがある

毎月の更新作業を続けて受けるときなどに、「個別の金額は発注ごとに決める」とした基本契約書を交わすことがあります。
印紙税法では、営業者の間で、請負などの取引を継続して行うために、単価や支払方法などの共通の条件を定めた契約書は「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)になり、税額は1通4,000円です(印紙税法 別表第一 第7号。
範囲は施行令第26条)。
契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除かれます。

請負の契約書にもあたる場合は、契約金額が書いてあれば第2号、書いていなければ第7号になります(課税物件表の適用に関する通則3イ)。

ただ、ひとりでWeb制作をしている個人が、ここでいう「営業者」にあたるかは、はっきりしませんでした。
国税庁の質疑応答事例「営業者の間における契約であることの要件」は、個人について次のように書いています。

具体的には、個人の場合、個人商店などの経営者は営業者に該当しますが、商法における商行為に該当しない行為を業務とする医師、あん摩・マッサージ・指圧師、弁護士、司法書士等のいわゆる自由職業者、農林漁業等の原始生産者、会社員等は営業者に該当しません。

国税庁 質疑応答事例「営業者の間における契約であることの要件」

Webデザイナーや制作者がどちらに入るかは、この事例にも基本通達にも書かれていません。
金額を書かない基本契約を紙で交わすときは、事前に税務署に確かめてください。

著作権を譲る条項があると、印紙税の判定が変わることがある

Web制作の契約書には、「成果物の著作権は、納品や支払いのときに発注者へ移る」という条項がよく入ります。
この条項があると、印紙税の判定が変わることがあります。

著作権の譲渡は「無体財産権の譲渡に関する契約書」

課税物件表の第1号には「無体財産権の譲渡に関する契約書」があり、印紙税法はその無体財産権に著作権を含めています。

2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。

印紙税法 別表第一 第1号 定義欄

当たるのは、著作権そのものを譲る場合です。
使ってよいという許諾だけなら当たりません。
国税庁の質疑応答事例「無体財産権の範囲」はこう書いています。

第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)は、無体財産権そのものの権利を他人に譲渡する場合の契約書であり、無体財産権を利用できる権利(実施権又は使用権)を他人に与えたり、その与えられたところの無体財産権を利用できる権利をさらにそのまま第三者に譲渡したりする場合の契約書は、これには当たりません。

国税庁 質疑応答事例「無体財産権の範囲」

制作と著作権の譲渡が同じ契約書にあると、原則は第1号

1通の契約書が請負(第2号)と無体財産権の譲渡(第1号)の両方にあたる場合、原則として第1号の文書になります(課税物件表の適用に関する通則3ロ)。
第2号になるのは、金額を制作の分と著作権の分に分けて書いてあり、制作の分のほうが大きいときだけです。

第1号の税額表は、第2号とは区切りが違います。

契約書に書かれた金額第2号(請負)第1号(無体財産権の譲渡)
1万円未満かからないかからない
1万円以上10万円以下200円200円
10万円を超え50万円以下200円400円
50万円を超え100万円以下200円1,000円
100万円を超え200万円以下400円2,000円
200万円を超え300万円以下1,000円2,000円
300万円を超え500万円以下2,000円2,000円
金額が書かれていない200円200円
印紙税法 別表第一 第1号・第2号(500万円を超える区分は省略)

10万円を超え300万円以下の金額帯で、第1号のほうが高くなります。

「制作費◯万円」だけの契約書は、いくらで判定されるか分からなかった

2つの号にまたがる金額を分けられないときは、その金額の全部で判定する、というのが原則です。
国税庁の質疑応答事例「記載金額の計算」はこう書いています。

(3) 一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することができない場合には、その記載金額の全部が記載金額になります。

国税庁 質疑応答事例「記載金額の計算」

ただ、Web制作の契約書でよくあるのは、「制作費◯万円」とだけ書いて、著作権の移転は別の条項で定め、著作権の対価を書いていない形です。
この制作費が著作権の譲渡の対価も含む金額なのか、制作だけの対価なのかを判断した国税庁の資料は、見つけられませんでした。
請負やプログラム開発、デザイン制作と著作権の譲渡を組み合わせた事例も、質疑応答事例・文書回答事例・基本通達・タックスアンサーを探した範囲ではありませんでした。

制作費の全額で第1号として判定されるなら、たとえば50万円の契約書は400円、80万円なら1,000円です。
第2号として見れば、どちらも200円です。
どちらになるかを私はここで決められないので、紙で交わすときは、著作権の条項を含めて税務署に確認してください。
電子契約にすれば、この判断そのものが要らなくなります。

収入印紙は誰が払うか、何通に貼るか

印紙税を納めるのは、その文書を作った人です。

別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

印紙税法 第3条第1項

発注者と受注者が両方署名する契約書は2人で作った文書なので、第3条第2項により「連帯して印紙税を納める義務がある。」とされています。
どちらがいくら負担するかを決めた規定は、印紙税法にはありません。
負担の分け方は、当事者の取り決めで決めることになります。

同じ内容で2通作り、それぞれが契約の証拠として1通ずつ持つ場合は、2通とも印紙が要ります(印紙税法基本通達 第19条)。
正本をコピーしただけで、署名・押印も、正本と相違ないことなどの証明もないものは、課税されません(タックスアンサー No.7120)。

注文請書の収入印紙は、作成する受注者側が納めることになると考えられる

契約書を作らず、発注書(注文書)を受け取って、こちらから注文請書を返す形もあります。
印紙税法でいう契約書には「念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書」も含まれるので(課税物件表の適用に関する通則5)、文書の作成者が納めるという第3条に当てはめると、紙の注文請書の印紙税は、作成者である受注者側が納めることになると考えられます。
注文請書の印紙を誰が負担するかを名指しで書いた国税庁の資料は、見つけられませんでした。

発注者が出す注文書は、ふつうは申込みの書類なので契約書にはあたりません。
ただ、こちらの見積書に基づく申込みであると書かれている場合や、双方の署名・押印がある場合などは、原則として契約書として扱われます(印紙税法基本通達 第21条)。
ただし、見積書に基づく申込みである旨の注文書でも、受注者が別に請書などを作ると書かれていれば、原則として契約書とする扱いからは外れます。

注文請書もPDFにしてメールで送れば、最初の節で見たとおり印紙は要りません。

収入印紙を貼り忘れたときの過怠税

紙の課税文書に印紙を貼らなかった場合などは、印紙税法第20条により過怠税がかかります。

  • 貼らなかった:本来の印紙税の3倍(合計が1,000円に満たなければ1,000円)
  • 税務署の調査で決定を受けることを予知する前に、自分から申し出た:本来の印紙税の1.1倍(1,000円に満たなくても1,000円にはならない)
  • 貼ったが消印をしなかった:消していない印紙の額面と同じ金額(合計が1,000円に満たなければ1,000円)

国税庁のタックスアンサー No.7131には「なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。」ともあります。
消印は、文書と印紙の彩紋にかけて、作成者本人やその代理人・従業者の印章か署名で行います(印紙税法第8条第2項・施行令第5条)。
国税庁の質疑応答事例「印紙の消印の方法」は、「単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません。」としています。

募集要項と自分の契約では、印紙の話は出てこなかった

私が応募を検討するために取り込んだ募集要項で、印紙がどう扱われているかを確かめました。

クラウドワークス・ココナラ・ランサーズなどから取り込んだ募集内容のファイル1,246件で、「印紙」「収入印紙」に触れていたものは0件でした(2026年9月15日時点)。
契約書を「締結する」「取り交わす」と書いた行も0件で、「契約書」が出てくる26件のうち22件は秘密保持契約への同意の話でした。
数えたのは応募を検討した募集で、無作為に選んだものではありません。

クラウドソーシングの仮払いを使う取引では、契約の手続きはサービスの画面の上で進むので、紙の契約書を作る場面がそもそもあまりありません。
印紙を考えることになるのは、直接契約に切り替えて、発注者と契約書を交わすときです。

自分の案件記録も見ました。
交わし方が記録で分かる契約書は2件で、どちらもクラウドサインでの電子契約でした。
1件は自分で用意した契約書を送り、もう1件は発注者が用意したものに署名しています。
印紙を貼った記録も、貼るよう求められた記録もありません。
電子契約なら印紙がかからないので、紙で2通やり取りするより、送る側にとっても受け取る側にとっても手間とお金がかからない、と考えています。

まとめ

  • 印紙税がかかるのは紙の文書。電子契約や、PDFをメールで送るだけなら印紙は要らない。ただし、あとから紙の現物を渡すとその紙には要る
  • Webサイトを完成させることを約束し、その完成に報酬を払う契約は、国税庁の「プログラムの設計・開発契約書」の考え方からすると請負(第2号文書)にあたると考えられる。成果に報酬を払う委任は請負にあたらない。Web制作を名指しした国税庁の資料はない
  • 請負の契約書は、1万円未満なら不要、100万円以下なら200円。消費税を「うち消費税額等」と分けて書くと、課税事業者なら税抜の金額で判定される
  • 書類の名前ではなく中身で判断される。相手の指揮監督下で作業だけを提供する契約は課税されない。保守契約だから不要、とは言えない
  • 著作権を譲る条項がある契約書は、原則として第1号(無体財産権の譲渡)の文書になる。第1号の税額表は、10万円を超え300万円以下の区分で第2号より高い。ただし「制作費◯万円」だけで著作権の対価を分けていない契約書がいくらで判定されるかは、国税庁の資料からは分からなかった。使用許諾だけなら第1号にはあたらない
  • 納めるのは文書の作成者。2通作ってそれぞれが持つなら2通とも要る。紙の注文請書は、作成者である受注者側が納めることになると考えられる

契約書を紙で交わすか電子で交わすかより前に、中身を確かめることのほうが大事です。
業務委託契約書で最初に見る場所は、業務委託契約書で最低限見る場所にまとめています。

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この記事を書いた人

宮城県東松島市でひとりでWeb制作をやっています。Web業界10年、会社員時代に50を超えるプロジェクトを担当したのち独立。実際に使った道具と、迷って決めたことを書いています。

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