請求書どおりの金額を待っていたら、数百円少なく振り込まれていた。
明細を見ると、差額はちょうど振込手数料の分だった。
直接契約で仕事をしていると、こういう入金に当たることがあります。
数百円のために言い出すのは気が引けますし、「手数料はそちら持ちが普通なのでは」と言われると、そんなものかと思ってしまいます。
先に結論を書きます。
- フリーランス法の対象になる取引なら、2026年1月1日から、振込手数料を報酬から差し引くことは合意があっても「報酬の減額」にあたります。取適法の対象になる取引でも同じで、こちらは同日以降に発注された取引からです(2025年までに合意していた取引の扱いは後半で説明します)
- フリーランス法が施行された2024年11月1日から2025年12月までは、事前に書面などで合意し、実費の範囲内であれば差し引いてよい扱いでした。合意があれば問題ないとする解説は、改正前の内容の可能性があります
- フリーランス法の禁止が当てはまるのは、ひとりで仕事を受けていて、従業員がいる(法人なら役員が2人以上いる場合も含む)発注者から、1か月以上の業務委託を受けている場合です。当てはまらない取引でも、別の法律で問題になることはあります(後半に詳しく)
ふだんはフリーランスでWeb制作をしています(運営者情報)。
弁護士ではないので、ここに書くのは公開資料の該当箇所と、自分が取り込んだ募集・受け取った契約書で確かめたことだけです。
個別の判断が必要な場面では、後で紹介する無料の相談窓口を使ってください。
振込手数料の差し引きは「報酬の減額」にあたる
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、発注者がしてはいけないことの一つに、フリーランスに責任がないのに報酬を減らすことを挙げています。
第5条第1項第2号の条文はこうです。
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第5条第1項第2号
振込手数料がこれにあたるかどうかは、公正取引委員会と厚生労働省の「フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A」の問78に、はっきり書かれています。
特定受託事業者との合意の有無にかかわらず、特定受託事業者の金融機関口座に報酬を振り込む際の手数料を特定受託事業者に負担させ、振込手数料を報酬の額から差し引くことは、報酬の減額に該当します。
フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A 問78
ポイントは「合意の有無にかかわらず」です。
見積もりや契約書に「振込手数料は受注者負担」と書いてあって、それに同意していたとしても、差し引けば減額になります。
同じ省庁の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」も、報酬の減額について、あらかじめ合意があっても違反になると書いています。
また、仮に特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で報酬の減額等についてあらかじめ合意があったとしても、特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬の額を減ずる場合には、本法違反となる。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方 第2部 第2 2(2)イ
取適法でも同じ扱い
発注者の規模や取引の内容によっては、2026年1月1日に施行された取適法(旧・下請法)の対象にもなります。
公正取引委員会の取適法の運用基準(正式名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」)は、代金の減額にあたる例として次を挙げています。
中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、代金を中小受託事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を中小受託事業者に負担させ、代金から差し引くこと。
取適法の運用基準 第4 3(1)カ
取適法の「中小受託事業者」には個人も含まれます。
ただ、どの発注者が対象になるかは、発注者の資本金や従業員数、委託の内容で細かく分かれます。
自分の取引が当てはまるかは、公正取引委員会の資料で確かめてください。
この記事では、発注者の規模を問わないフリーランス法を中心に書きます。
2025年までは、書面の合意と実費の範囲内なら差し引けた
振込手数料は合意しておけば受注者負担にできる、という説明を見たことがあるかもしれません。
それは改正前の扱いです。
フリーランス法は2024年11月1日に施行されました。
そのときの「考え方」(令和6年5月31日)は、減額にあたる例をこう書いていました。
③ 特定受託事業者と書面又は電磁的方法で合意することなく、報酬を特定受託事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料を特定受託事業者に負担させ、報酬の額から差し引くこと。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方(令和6年5月31日版)
続く④では、書面などで合意している場合でも、「金融機関に支払う実費を超えた振込手数料の額を報酬の額から差し引くこと。」を減額の例に挙げていました。
そのうえで、業務委託の前に書面か電磁的方法で受注者負担を合意しておき、実費の範囲内で差し引く場合は、減額にあたらない例とされていました。
つまり2025年までの発注でも、合意なしに引いた場合や、実費を超えて引いた場合は、当時の扱いですでに減額でした。
令和7年10月1日の改正で、③から「合意することなく」の部分がなくなり、④と減額にあたらない例は削られました。
現行の版の③はこうです。
③ 報酬を特定受託事業者の金融機関口座へ振り込む際の手数料を特定受託事業者に負担させ、報酬の額から差し引くこと。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方 第2部 第2 2(2)イ(イ)
この改正は、公正取引委員会の報道発表で「令和8年1月1日の改正法の施行の日から施行されます。」とされています。
つまり2026年1月1日からの扱いです。
取適法も、旧・下請法の時代は同じく、書面で合意し、実費の範囲内であれば差し引けましたが、同じ日に例外がなくなりました。
なぜ合意があってもだめになったのか。
改正案への意見に対する公正取引委員会の回答(意見の概要及びそれに対する考え方)に、理由が書かれています。
取引上の立場が弱い中小受託事業者は、委託事業者との間で対等な交渉を行うことが困難であり、書面等による合意があっても、意思に反し、振込手数料の負担を押し付けられる蓋然性が高いことから、中小受託事業者との書面等による合意の有無にかかわらず、減額に該当するとするものであるため、原案どおりとします。
意見の概要及びそれに対する考え方 No.269(取適法の運用基準について)
フリーランス法の「考え方」についての意見にも、支払方法を合意して取引する以上、報酬を払う側が「その支払いに係る費用を負担する必要があると考えられる」という回答が付いています(同 No.274)。
2025年に合意して続いている取引はどうなるか
取適法は、発注した日で分かれます。
取適法をつくった改正法(令和7年法律第41号)の附則第2条第2項はこう定めています。
ここでいう第5条は、代金の減額などの禁止を定めた条文です。
新支払遅延等防止法第四条、第五条、第六条第二項及び第十条の規定は、この法律の施行後にした新支払遅延等防止法第二条第六項に規定する製造委託等について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(次項において「旧支払遅延等防止法」という。)第二条第五項に規定する製造委託等については、なお従前の例による。
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)附則第2条第2項
取適法の対象になる取引なら、2025年に書面などで受注者負担を合意していても、2026年1月1日以降に発注された分は新しい扱いになると読めます。
分からなかったのは、フリーランス法の側で、2025年12月までに書面などで受注者負担を合意していて、2026年1月1日以降に実費の範囲内で差し引かれた取引です。
同じ合意のもとで2026年以降も発注が続いている場合や、2025年に発注された分が2026年に入ってから差し引かれた場合が、これにあたります。
「考え方」の改正について経過措置のような定めは、私が確認した範囲(考え方の新旧の版・Q&A・報道発表・意見への回答)では見当たりませんでした。
前から続いている取引で気になる場合は、相談窓口で確かめてください。
フリーランス法の禁止が当てはまる取引
振込手数料の話に限らず、フリーランス法の禁止行為(第5条)は、すべての取引に当てはまるわけではありません。
確かめるのは次の3つです。
自分がひとりで受けているか、発注者に従業員がいるか
守られる側の「特定受託事業者」は、第2条第1項で、たとえば「個人であって、従業員を使用しないもの」とされています。
ひとりで仕事を受けているフリーランスは、ここにあたります。
第5条の義務を負う「特定業務委託事業者」は、第2条第6項で、次のどちらかにあたる発注者だとされています。
- 「個人であって、従業員を使用するもの」
- 「法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの」
ここでいう「従業員」について、「考え方」は「①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる」人を使っている場合としています。
また、事業に同居の親族だけを使っている場合は、「従業員を使用」にあたらないとも書いています。
発注者が従業員のいない個人事業主などの場合、第5条の禁止は当てはまりません。
業務委託の期間が1か月以上か
第5条の対象は、政令で定める期間以上の業務委託に限られ、その期間は施行令第1条で「一月」とされています。
「考え方」は、実際に1か月たったものだけではないと書いています。
なお、特定業務委託事業者が特定受託事業者に業務委託を行ってから1か月以上の期間を経過した業務委託のみならず、1か月以上の期間行うことを予定している業務委託や、契約の更新により通算して1か月以上継続して行うこととなる予定の業務委託も、本条の対象となることに留意が必要である。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方 第2部 第2 2(1)
契約が終わる日を決めていない場合は、1か月以上の期間として扱うとされています。
また、1回ごとの仕事が短くても、「当該基本契約が1か月以上の期間であれば、当該基本契約に基づき行われる業務委託は本条の対象となる。」とされています。
当てはまるかどうかの例
まとめると、次のようになります。
表は、ひとりで仕事を受けているフリーランスが、発注者から自分の口座に報酬を直接振り込まれる取引についてのものです。
「当てはまらない」は、フリーランス法第5条の話で、差し引いてよいという意味ではありません。
| 取引の形 | フリーランス法第5条の減額の禁止 |
|---|---|
| 従業員のいる会社から、2か月かけてサイトを作る | 当てはまる |
| 従業員のいる会社から、毎月の保守を終わりの日を決めずに受ける | 当てはまる(終わりの日を定めていないため1か月以上として扱う) |
| 従業員のいる会社から、基本契約なしで、1週間で終わるバナー制作を1回だけ受ける | 当てはまらない(1か月未満。取適法や独占禁止法で問題になることはある) |
| 従業員のいない個人事業主から、2か月の制作を受ける | 当てはまらない(発注者が特定業務委託事業者でない。独占禁止法で問題になることはある) |
フリーランス法も取適法も当てはまらないとき
それでも、独占禁止法は残ります。
公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和8年1月1日改定)はこう書いています。
独占禁止法は、取引の発注者が事業者であれば、相手方が個人の場合でも適用されることから、事業者とフリーランス全般との取引に適用される。
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(令和8年1月1日改定)
同じガイドラインは、取引上の地位が優越している発注者が「正当な理由がないのに、契約で定めた報酬を減額する」場合で、フリーランスが今後の取引への影響を懸念して「受け入れざるを得ない場合」を、優越的地位の濫用として問題となる行為に挙げています。
ただ、このガイドラインには振込手数料についての記述は見当たりませんでした。
そのうえで基本になるのは、民法の原則と、当事者の取り決めです。
民法第485条は、弁済の費用をこう定めています。
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
民法 第485条
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
払う側(債務者)の負担が原則ですが、「別段の意思表示」があれば変えられます。
なお、この条文には「振込手数料」という言葉はなく、振込手数料がここでいう弁済の費用にあたると明記した公的な資料も、今回は見つけられませんでした。
フリーランス法も取適法も当てはまらない取引では、見積もりや契約書にどう書いたかが効いてくる、と考えておくのが安全です。
差し引いてよい例外:自分の都合で振込先を変えたとき
フリーランス法のQ&A 問78には、受注者に負担させてよい場合も書かれています。
一方、例えば、業務委託に当たって事業者間で、報酬の振込先を口座Aとする旨の合意をしていたにもかかわらず、その後に特定受託事業者が自身の都合により報酬の振込先を口座Bへ変更する場合には、口座Aへの振込であれば生じなかった費用(振込先を口座Bとすることによる振込手数料の増額分等)については、当該特定受託事業者に負担させることは認められます。
フリーランス・事業者間取引適正化等法Q&A 問78
負担してよいのは、手数料の全額ではなく「増額分」です。
取引の途中で振込先の銀行を変えるときは、この点を覚えておくと話が早くなります。
募集要項と契約書では、どう書かれていたか
実際の取引では、振込手数料はどこに書かれているのか。
私が応募を検討するために取り込んだ募集要項で確かめました。
クラウドワークス・ココナラ・ランサーズなどから取り込んだ募集内容のファイル1,186件で、報酬の振込手数料に触れていたものは0件でした(2026年9月14日時点。
うち1件は募集要項ではなく依頼の一覧でした)。
本文を「振込手数料」「手数料」「振込」などで検索し、ヒットした行を1行ずつ読んで判断しています。
「手数料」がヒットした61行のうち、37行はシステム利用料などサービスの利用料の話、2行は決済や発注者の事業にかかわる別の手数料の話で、残る22行(18件)は何の手数料か書かれていませんでした。
この22行は、システム利用料と読むのが自然なので、振込手数料には数えていません。
数えたのは応募を検討した募集で、無作為に選んだものではありません。
取り込んだ時期もそろっておらず、同じ募集が別のサービスに重ねて載っている可能性もあります。
このうち多いのは、クラウドワークス・ランサーズ・ココナラの募集です。
これらの仮払いを使う取引では、報酬は運営会社を通して支払われるので、募集の時点で振込手数料を決める必要がありません(出金するときの手数料は、各サービスの利用条件の話です。
クラウドソーシングの報酬は出金しないとどうなるかにまとめています)。
この記事の話が効いてくるのは、直接契約に切り替えたあとなど、発注者が自分の口座に振り込む取引です。
その場合、少なくとも募集の時点では決まっておらず、決めるなら契約書や発注書、請求書でということになります。
私が受け取った業務委託契約書の中には、振込手数料を発注者が負担すると定めたものがありました。
公正取引委員会などが出しているフリーランス法のパンフレット(令和8年9月改訂)でも、取引条件の記載例に「※金融機関への口座振込にかかる振込手数料は当社が負担します。」という一文が入っています。
報酬から振込手数料を引かれていたときにやること
1. 取引の条件を確かめる
まず、フリーランス法の対象かどうかを確かめます。
- 自分がひとりで仕事を受けているか(従業員を使っていないか)
- 発注者に従業員がいるか(法人なら、従業員がいるか役員が2人以上いるか)
- 業務委託の期間が1か月以上か(予定・更新・1か月以上の基本契約・終わりの日を決めていない場合を含む)
3つとも当てはまり、2026年1月1日以降に差し引かれていた場合、2025年12月までに書面などで受注者負担を合意していた取引でなければ、減額にあたると考えられます。
2025年12月までに書面などで受注者負担を合意していた取引は、前の節「2025年に合意して続いている取引はどうなるか」に書いたとおり、フリーランス法の側の扱いが読み取れませんでした。
その場合は、伝える前に相談窓口で確かめるのが安全です。
あわせて、自分の見積書や請求書に「振込手数料はご負担ください」などと書いていたか、発注書や契約書にどう書かれていたかも見ておきます。
2. 根拠を添えて伝える
数百円の話でも、次の請求から同じことが続くので、一度伝えておく価値はあると考えています。
相手が改正を知らないだけ、ということもあるはずなので、責める形にせず、資料の場所を示すのが伝わりやすいと思います。
たとえば次のような文面です。
◯月分のお振込みを確認しました。
文面の例
ありがとうございます。
振込手数料の分が差し引かれていたので、ご連絡しました。
公正取引委員会と厚生労働省のフリーランス法のQ&A(問78)で、振込手数料を報酬から差し引くことは合意の有無にかかわらず減額にあたる、とされています(2026年1月からの扱いです)。
お手数ですが、差額の◯円を次回のお振込みに合わせてお支払いいただけますでしょうか。
ここで一つ気をつけたいのは、発注者が手数料を自社負担に切り替える代わりに、報酬そのものを下げてくることです。
取適法については、公正取引委員会の「取適法施行に当たり事業者の皆様に御留意いただきたい事項」に、手数料を委託事業者の負担に変える際に「一方的に従前の代金から振込手数料相当額を引き下げて製造委託等代金の額を定めること」は、買いたたきなどに該当するおそれがある、と書かれています。
値下げの話になったときの考え方は値下げを求められたときの記事も参考にしてください。
3. 話が進まないときは相談窓口へ
フリーランス法のパンフレットでは、取引上のトラブルを弁護士に相談できる窓口として「フリーランス・トラブル110番」が案内されています。
電話番号は0120-532-110(受付時間9:30〜16:30、土日祝日を除く)です。
パンフレットには、「法違反なのかよくわからない場合など、広く取引上のトラブルなどがある場合などには、フリーランス・トラブル110番にご相談いただくことも可能です。」とあり、弁護士による電話・メール相談のほか、和解あっせんも行っているとされています。
フリーランス・トラブル110番のサイトには、「相談は無料。
匿名でもOKですので、まずはお気軽にご相談ください。」とあります。
法違反があった場合は、公正取引委員会などの行政機関にオンラインで申し出ることもできます。
パンフレットには、「発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。」とあります。
守られるのは行政機関への申出で、発注者に直接伝えたこと自体ではない点には注意してください。
まとめ
- フリーランス法の対象になる取引では、2026年1月1日から、振込手数料を報酬から差し引くことは合意の有無にかかわらず減額にあたる(Q&A 問78)。取適法の対象になる取引でも同じで、こちらは同日以降の発注から。2025年までに書面などで合意し、2026年に入ってから差し引かれた取引は、フリーランス法の側の扱いが読み取れなかった
- 2024年11月1日から2025年12月までは、事前に書面などで合意し、実費の範囲内であれば差し引けた。合意なし・実費超えは、その頃から減額
- フリーランス法の禁止が当てはまるのは、ひとりで受けていて、従業員がいる(法人なら役員2人以上を含む)発注者からの1か月以上の業務委託。当てはまらない取引でも、独占禁止法で問題になることはある
- 例外は、自分の都合で振込先を変えたときの増額分
- 取り込んだ募集内容のファイル1,186件で、振込手数料に触れたものは0件。少なくとも募集の時点では決まっていない
振込手数料よりも大きいのは、入金そのものが遅れるときです。
支払期日を過ぎても入金がないときの動き方は、フリーランスの入金が遅いときにやることにまとめています。
